工場や工場跡地での土壌汚染調査

 

工場跡地の土壌汚染リスク

1)工場跡地は土壌汚染リスクが高い?

 「工場」といっても様々ですが、メッキ工場、印刷工場、自動車整備工場、ドライクリーニング工場などは、特定有害物質を使用している可能性が高く、汚染事例も多い業種です。そのほか、工場ではありませんがガソリンスタンドについても油の漏洩による生活環境への悪影響が考えられるほか、ガソリンにはベンゼン・鉛など土壌汚染対策法で指定される特定有害物質が含まれており、調査・浄化を行うことが一般的になりつつあります。

 土壌汚染が発生する原因の一つは、工場内で使用していた有害物質が、「有害物質の不適切な取り扱い」「施設や設備の老朽化による漏れや流出、飛散」によって土壌に浸透することです。しかも、土壌汚染は発生すると何十年も消えずに残ります。水や大気と違ってどこかに流れていくということが少ないためです。現在、工場等もなく、有害物質使用の届出がない土地であっても、過去に有害物質を使用する可能性のある工場等が建っていた土地は、汚染の可能性があるということになってしまいます。土壌汚染のリスクを把握するためには、現在の土地利用だけでなく、過去に工場等の利用がなかったかを調べることが重要になってきます。

 

2)工場跡地は必ず調査が必要?

特定施設を廃止する際や、3000㎡以上におよぶ土地の形質変更(掘削や盛り土、開墾などで土地の形や性質を変えること)を行なう場合、有害物質使用の特定施設がある工場につで900㎡以上の土地の形質変更を行う場合に、「土壌汚染対策法」に基づき必ず土壌調査が必要になります。

 特定施設の設置がなければ基本的に調査をしなくても問題はないのですが、近年、土地売買の取引成立後に土壌汚染が発覚し、訴訟に発展するトラブルも発生しています。また、過去に工場・クリーニング工場としての土地利用履歴があるにも関わらず、何も対応せずに土地の売却をし、その後に土壌汚染が発覚した場合は、瑕疵担保責任に問われ契約の解除のほか、損害賠償が請求される可能性があります。そこで、このようなトラブルを避けるため、法律に基づかない「自主的な調査」を行うことが多くなっています。

 

3)法調査と自主調査どう違う?

 上述したように、特定施設を廃止する際や有害物質を使用する特定施設が設置されている工場等での形質の変更の際には、土壌汚染対策法に基づき調査する義務が発生します。

 一方自主調査は、①土地を売りたいor買いたい②所有している土地を担保に、金融機関などから融資を受けたい③土地がいくらで売れるのか、資産価値を把握したいetc.といった目的で土地の所有者、もしくは購入者が自主的に行う土壌汚染状況調査です。

 法調査も自主調査も調査内容は基本的には同じで、3フェーズ(地歴調査、表層土壌調査、詳細調査)に分けて実施します。環境省が制定した「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン」に準じて行います。

 

4)稼働中の工場でも土壌汚染調査はできる?

 地歴調査は、実際に土壌を採取するのではなく、土地が過去にどのような利用をされていたかを様々な資料などから調査し、土壌汚染の可能性を評価するものなので、工場が稼働中でも調査できます。

 表層土壌調査や詳細調査の場合でも、調査エリアごとに時間を決めて作業したり、一部ラインを止めていただくなどしながら調査できるケースがあります。また、操業の止まる休日に土壌汚染調査を実施するケースもあります。ボーリングマシンが入らないスペースでは、簡易式ボーリングマシンや人力での掘削を検討します。

 

5)どこに相談すればよい?

土壌汚染調査をしなければならないとき、したいとき、どこに頼めば…という方がほとんどではないかと思います。土壌調査は専門性が必要であるため、環境大臣の指定を受けた調査機関(指定調査機関と呼びます)に頼むのが一番です。特に法調査を行うばあいは、指定調査機関が調査を実施しなければなりません。

株式会社アースアプレイザル九州は指定調査機関です。

土壌汚染調査について、どうすればいいかわからない・・・という時は、お気軽にお電話でお問い合わせください。

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